|
|
|
〜 弁護士による商品先物・先物取引の解説 〜
ご相談は弁護士法人ITJ法律事務所(03-3239-1503)まで
|
先物取引とは
先物取引は、非常に専門性・投機性の高い危険な取引です。素人が先物取引によって儲けるということは、ほとんどありません。すでに取引に入ってしまっている方は、弁護士に相談し、直ちに取引を終了させることを強くお勧めします。
以下に最も一般的な詐欺的先物取引の流れを記しますので、ご自身がどの段階にあり、取引員のいかなる行為に違法性(太字部分)があるのかをご確認ください。
取引開始まで
詐欺的先物取引業者の商法は、まず、業者からの、資力・知識・経験を問わない無差別の電話勧誘に始まります(適格性を判断しない勧誘)。最初は断っていても再三の電話によって根負けさせて面談をさせ、先物取引の投機性、危険性、複雑性についての十分な説明をしないまま、ハイリターンばかりを強調し、「今買えば絶対儲かる」「今が底値。任せてほしい。」等と強引に取引に引きずり込みます(断定的判断の提供)。
取引当初
そして、取引に入った後は「絶対にあがるので、今買わなければ損です。あと○○万何とかなりませんか」等と執拗に取引の拡大を要求し(新規委託者保護義務違反)、仮に計算上利益が出ても手仕舞いをして取引を終了させる指示には応じずに、利益金を証拠金に振り替えて建玉します(利乗せ満玉)。さらに、損計算になると「今止めればこれまでつぎ込んだ財産が無くなり、巨額の損害が発生する、止めるわけには行かない」等として無意味な両建を執拗に勧誘し、両建にかかる追委託証拠金として金員を拠出させます。
取引終了まで
その後は、顧客に先物取引をするに足りる知識・経験・時間的余裕が無いことをいいことに、無断あるいは実質的な一任売買によって、両建・直し・途転・日計り・不抜けといった、特定売買といわれる手数料稼ぎの手法を駆使して無意味かつ過当な取引を繰り返していきます。その目的は、顧客がその預託能力を超えて拠出した預託金員のほとんど全てを損金ないし手数料として失わせることによって、手数料相当額の利益を偏取することです。それと同時に、業者は、顧客の建玉に対応する向い玉を建て、あるいは顧客の総体との間に向い玉を建てることによって、損金相当分をも業者の利益に転じさせてこれを偏取します(善管注意義務違反・背信的行為)。
以上の記述に相当数当てはまる場合、その会社は詐欺的商品先物取引会社といえます。すぐに弁護士にご相談下さい。
チェックテストへ(実際に取引している、またはしていた方)
|